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2010年05月21日

フランチャイズ契約における情報提供義務違反

フランチャイズ契約において、フランチャイザーが店舗の売上収支予測に関して不正確・不合理な情報を提供し、適切な経営指導を怠ったとして債務不履行に基づく損害賠償請求を行った事件につき、大津地裁は、「このような両者の関係にかんがみると、フランチャイザーが、フランチャイズ契約の締結に向けた準備段階において、フランチャイジー候補者に対し、売上予測等を提供する場合には、信義則上、十分な調査をし、的確な分析を行って、できる限り正確な売上予測等を提供する義務がある。」「被告は、過大なシェア率を設定して本件店舗の売上予測を誤り、原告に対しても、この誤った売上予測、さらには営業予測を提供していたものであるから、情報提供義務違反の責任を免れない。」と判示した。

極めて妥当な判決だと思われる。

(判例時報2071号76頁)