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2010年01月21日
 ■ 「堂島ロール」商標事件

2010年1月21日付け日経新聞の報道によると、神戸の洋菓子製造販売会社が「堂島ロール」を製造販売する会社に対して、同商標の使用差止めと損害賠償請求を求める訴訟を提起したとのことです。

特に大阪で有名な「堂島ロール」の商標につき特許電子図書館で検索してみますと、同一個人による下記2つの商標(登録商標と出願中のもの)を見つけることができましたが、原告が請求の根拠とする商標がどういうものなのか、訴状の内容がわからないため、不明でした。

【商標登録番号】 第5031406号
【登録日】 平成19年(2007)3月9日
【出願番号】 商標出願2006−24839
【出願日】 平成18年(2006)3月20日
【商標(検索用)】 ¢Patisserie\DOJIMA∞堂島ロール∞HERE! 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
30 洋菓子及びパン
43 洋菓子を主とする飲食物の提供

【出願番号】 商標出願2009−9275
【出願日】 平成21年(2009)2月12日
【標準文字商標】 堂島ロール
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
30 ロールケーキ

ただ、新製品を販売する場合、商品表示につき十分な注意が必要であることは言うまでもありません。

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2010年01月19日
 ■ 日本版フェアユースの検討

 2010年1月19日の日経新聞の報道よると、「文化庁は、権利者の利益を不当に害しない公正利用なら自由に著作物を使える『日本版フェアユース』の方向性を固め」「写真の端に絵画が写ってしまう場合など、意図しない付随的利用などに範囲を限定する。ITベンチャー企業によるテレビ番組の転送サービスなどは適用対象から外れる見通し」であり、早ければ2011年の著作権法改正を目指すという。
 米国のフェアユース規定は、著作物の利用が認められる場合を限定列挙するものではなく、幅広くかつ柔軟に対応し得るものであるが、今回の著作権改正により、どれだけの範囲、ケースをカバーし得るものになるのかどうか、著作権者の権利保護が蔑ろにされてはならないことは言うまでもないが、一般市民の表現の自由の保障という観点から考えて、フェアユース規定がごく限られた場合に限定されるされることがないよう可能な限り自由な利用を認めるというIT社会における新しい発想が必要であろう。

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