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2010年01月19日

日本版フェアユースの検討

 2010年1月19日の日経新聞の報道よると、「文化庁は、権利者の利益を不当に害しない公正利用なら自由に著作物を使える『日本版フェアユース』の方向性を固め」「写真の端に絵画が写ってしまう場合など、意図しない付随的利用などに範囲を限定する。ITベンチャー企業によるテレビ番組の転送サービスなどは適用対象から外れる見通し」であり、早ければ2011年の著作権法改正を目指すという。
 米国のフェアユース規定は、著作物の利用が認められる場合を限定列挙するものではなく、幅広くかつ柔軟に対応し得るものであるが、今回の著作権改正により、どれだけの範囲、ケースをカバーし得るものになるのかどうか、著作権者の権利保護が蔑ろにされてはならないことは言うまでもないが、一般市民の表現の自由の保障という観点から考えて、フェアユース規定がごく限られた場合に限定されるされることがないよう可能な限り自由な利用を認めるというIT社会における新しい発想が必要であろう。