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2013年01月03日

「ケイコとマナブ」事件(東京地裁平成16年3月30日)

 ビジネスあるいは社会常識的な価値観と法律的な価値観とでは、結論が異なる場合がよくあります。例えば、「真似をするのは、よくない」「二番煎じじゃあないか」というのが常識的には言えても、レイト・ラインナーの経済活動を法律で規制すべきかどうかは、別の問題となります。

 リクルート社の「ケイコとマナブ」というスクール情報誌の著作権侵害が争われたケースも、まさにそのような事案と言えそうです。東京地裁は、下記のように判示して、編集著作物の侵害とは認めませんでした。

                   記

 著作権法12条に規定する編集著作物は,あくまでも具体的な編集物に具現化された編集方法を保護するものであって,具体的な編集対象物を離れた,編集方法それ自体をアイデアとして保護するものではない。原告は,抽象的な「学ぶ内容」(カプセルとして設定された項目),あるいはツメ見出しの項目及びカプセルの項目がそれぞれ編集著作物の素材となり得るものと主張するが,これらの項目は,あくまでも具体的な広告記事を分類配列するための指標にすぎず,これらを関連付けしたものは,抽象的な体系的構成ということはできるにしても,編集著作物ということはできない。具体的な編集対象物を離れた体系的な構成は,データベースの著作物(著作権法12条の2)として保護されることがあるとしても,編集著作物として保護されることはない。原告の主張は,データベースの著作物と編集著作物を区別しないで論ずるものであって失当である。

 原告は,スーパーインデックスにおいて大分類,小分類を設け,これを関連付けた編集体系そのものが,編集著作物として保護されると主張するが,スーパーインデックスにおいて記載されている具体的なスクール名及び当該スクールの広告記事掲載ページを離れて,当該分類体系自体が編集著作物となる旨の原告の主張は,上記(4)において説示したところと同様の理由により,失当といわざると得ない。したがって,スーパーインデックスにつき,大分類及び小分類による分類体系自体を編集著作物と主張して,これと同様の分類体系による索引を掲載した情報誌の製作・発売等の差止めを求める原告の請求は,その前提を欠くものであり,理由がない。

 原告は,スーパーインデックスにおいて大分類,小分類を設け,これを関連付けた編集体系そのものが,編集著作物として保護されると主張するが,スーパーインデックスにおいて記載されている具体的なスクール名及び当該スクールの広告記事掲載ページを離れて,当該分類体系自体が編集著作物となる旨の原告の主張は,上記(4)において説示したところと同様の理由により,失当といわざると得ない。したがって,スーパーインデックスにつき,大分類及び小分類による分類体系自体を編集著作物と主張して,これと同様の分類体系による索引を掲載した情報誌の製作・発売等の差止めを求める原告の請求は,その前提を欠くものであり,理由がない。

 原告通学アイコン一覧表及び原告通信アイコン一覧表は,原告各情報誌に掲載されている広告記事中に用いられているこれらのアイコンについて,まとめてその意味を説明するいわば「凡例」であり,個別のアイコンを素材とする編集著作物ととらえ得るとしても,上記各アイコン一覧表は,素材たるアイコンの選択又は配列において創作性を認め得るものではないから,編集著作物と認めることはできない(さらにいえば,原告各情報誌(平成14年4月号)に掲載されている原告通学アイコン一覧表及び原告通信アイコン一覧表と,別紙「雑誌目録」記載の被告各情報誌における通学アイコン一覧表及び通信アイコン一覧表を比較すると,アイコンの個数,種類及び名称並びにその配列の順序は完全に一致するものではなく,異なる部分も存在するものであるから,両者を類似すると直ちに認めることはできないのであり,この点からも原告の主張は失当である)。


 以上のような法律判断としてはやむを得ないものと思いますが、「本当にそれでいいのだろうか」と少し違和感を覚える結論であり、先行者の利益をどう図り、また、自由な経済的活動や表現の自由をどう確保していくのか、難しい問題と言えます。

2009年10月05日

著作権法の改正(平成22年1月施行予定)

【改正の趣旨】
 平成19年閣議決定(骨太方針2007)等に基づき、電子化された著作物等(デジタルコンテンツ)の流通促進のため、インターネット等を活用して著作物等を利用する際の著作権法上の課題の開発を図る。

【改正の概要】
1.インターネット等を活用した著作物利用の円滑化を図るための措置
 (1) インターネットで情報検察サービスを実施するための複製等
 (2) 過去の放送番組等をインターネットで二次利用する際の権利者が所在不明等である場合の利用
 (3) 国立国会図書館における所蔵資料の電子化
 (4) その他(インターネット販売等での美術品等の画像掲載、情報解析研究のための複製、送信の効率化等のための複製、電子機器利用時に必要な複製)
 以上の行為につき、権利者の許諾なく行えるようにする。

2.違法な著作物の流通抑止
 (1) インターネット販売等で海賊版と承知の上で行う販売の申出は権利侵害とする(罰則あり)
 (2) 違法なインターネット配信による音楽・映像を違法と知りながら複製することを私的使用目的でも権利侵害とする(罰則なし)

3.障害者の情報利用の機会の確保
 (1) 視覚障害者向け録音図書作成が可能な施設を公共図書館等にも拡大
 (2) 聴覚障害者のための映画や法曹番組への字幕やシュワの付与を可能に
 (3) 発達障害等で利用困難な者に応じた方式での複製も可能に

2007年10月25日

スナップ写真無断使用事件

「東京アウトサイダーズ」t題する書籍にスナップ写真が無断使用された事件につき、知財高裁は、「本件書籍には、本件写真のうち訴外Aの上半身部分が、そのまま掲載されているから、本件書籍には、本件写真の著作物性がある部分(シャッターチャンスの捉え方等)が再現されていることは明らかである。」「一審原告が著作者人格権(公表権、氏名表示権及び同一性保持権)の侵害により被った精神的損害の慰謝料としては、50万円(本件書籍1によるもの25万円、本件書籍2によるもの25万円)と認めるのが相当である」と判示した。

(判例時報1977号144頁)

2007年05月17日

著作権法上の送信可能化権の帰属が争われた事例

平成19年4月27日東京地裁判決(40民事部)

 本件は、本件音源について実演をした原告らが、本件音源に関する実演家の送信可能化権は原始的に原告らに帰属し、同権利はレコード会社である被告側との専属実演家契約により被告側に承継されていない旨主張して、原告らが実演家の送信可能化権を有することの確認を求めたのに対して、被告が、反訴として、同専属実演家契約により、送信可能化権を含む実演家の著作隣接権は被告側に譲渡された旨主張して、被告が実演家の送信可能化権を有することの確認を求めた事案であるが、裁判所は、諸事情を総合的に考慮し、「本件音源についての実演家の送信可能化権も、本件契約4条柱書の『一切の権利(原告らの著作隣接権を含む)』に含まれ、平成10年1月1日に著作権法92条の2が施行された時点で、原告らが原始的に取得すると同時に、SMEに対して譲渡され、その後、被告に承継されたものというべきである」と判示した。

(最高裁HP)

2007年05月14日

まねきTV著作権仮処分事件

平成18年8月4日東京地裁(47民)決定

 ソニー製「ロケーションフリーテレビ」の構成機器であるベースステーションを用いて、インターネット回線を通じてテレビ番組を視聴できる「まねきTV」というサービスについて放送事業者の送信可能化権を侵害しているか争われた事件につき、裁判所は、「本件サービスにおいては、利用者が、自己の所有するベースステーションによって、放送波を受信し、自己の専用モニター又はパソコンから視聴したい放送を選択し、当該放送を上記ベースステーションによってデジタルデータ化した上、上記専用モニター又はパソコンに対し、デジタルデータ化した放送データを送信しているものである。これを利用者の立場からみれば、ソニー製のロケーションフリーテレビを債務者に寄託することにより、その利用が容易になっているにすぎない。」とし、「本件サービスにおける個々のベースステーションは、『自動公衆送信装置』に当たらず、債務者の行為は、著作権法2条1項9号の5に規定する送信可能化行為にあたらない」として債権者の請求につき却下したものである。

(判例タイムズ1234号278頁)