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2007年05月17日

著作権法上の送信可能化権の帰属が争われた事例

平成19年4月27日東京地裁判決(40民事部)

 本件は、本件音源について実演をした原告らが、本件音源に関する実演家の送信可能化権は原始的に原告らに帰属し、同権利はレコード会社である被告側との専属実演家契約により被告側に承継されていない旨主張して、原告らが実演家の送信可能化権を有することの確認を求めたのに対して、被告が、反訴として、同専属実演家契約により、送信可能化権を含む実演家の著作隣接権は被告側に譲渡された旨主張して、被告が実演家の送信可能化権を有することの確認を求めた事案であるが、裁判所は、諸事情を総合的に考慮し、「本件音源についての実演家の送信可能化権も、本件契約4条柱書の『一切の権利(原告らの著作隣接権を含む)』に含まれ、平成10年1月1日に著作権法92条の2が施行された時点で、原告らが原始的に取得すると同時に、SMEに対して譲渡され、その後、被告に承継されたものというべきである」と判示した。

(最高裁HP)