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2014年05月30日

プログラム著作権、職務著作に関する裁判例

当事務所が関与致しましたプログラム著作権に関する損害賠償請求等事件につき、その判決が判例タイムズ1399号(2014年6月号)317頁に掲載されました。

「NEW増田足」という名称のソフトウェアに係るプログラム(原告プログラム)は、全体として創作性の認められるプログラム著作物であり、原告として、被告プログラムの複製等の差止め、被告プログラムを収納した記憶媒体の破棄、及び、著作権侵害による損害の賠償を認めたが、翻案の差止めの必要性は認められず、謝罪広告を命ずべき必要性も認められないとされた事例。