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2005年09月29日
 ■ 一太郎・営業誹謗行為事件(東京地裁平成16年8月31日)

 「告知した相手方が本件製品をプリインストールしたパソコンを販売する者であって、特許権者による告知行為が、その相手方自身に対する特許権の正当な権利行使の一環としてなされたものであると認められる場合には、違法性が阻却されると解するのが相当である。これに対し、その告知行為が特許権者の権利行使の一環としての外形をとりながらも、競合者の信用を毀損して特許権者市場において優位に立つことを目的とし、内容ないし態様において社会通念上著しく不相当であるなど、権利行使の範囲を逸脱するものと認められる場合には違法性は阻却されず、不正競争防止法2条1項14号所定の不正競争行為に該当すると解すべきである。」 
(判例タイムズ1183号320頁)

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 ■ LLP制度の創設−「有限責任事業組合契約に関する法律」の概要(経産省石井芳明氏)

 LLP(Limited Liability Partnership)制度を創設する「有限責任事業組合契約に関する法律」(平成17年法律第40号)が平成17年4月27日に成立し、同年8月1日に施行されました。LLPは、株式会社や民法上の組合と比較し、次の表のような特徴を有するとする詳しい説明がなされています。

株式会社民法上の組合LLP
有限責任制×
(無限責任)

(有限責任)
内部自治原則×
(会社機関、
出資比率による分配)

(柔軟な組織)

(柔軟な組織)
構成員課税×
(法人課税)

(構成員課税)

(構成員課税)

 そして、(1)専門人材の共同組織(個人同士の共同事業)、(2)ジョイント・ベンチャーの新しい受け皿(企業同士の共同事業)、(3)産学連携やスピンオフの新しい受け皿(企業と個人の共同事業)への活用の可能性が示されています。
(金融法務事情1746号95頁)

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 ■ 「東京地裁知的財産権部における専門委員制度の活用について」(高部眞規子、熊代雅音)

 平成15年民事訴訟法改正により、専門委員制度が新設されたが、本論考は、東京地裁知的財産権部において専門委員が関与した事件の実例を紹介するものであり、運用のイメージをつかむためには有用である。
(判例タイムズ1181号4頁)

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2005年09月22日
 ■ 「東芝職務発明相当対価請求事件」(東京地裁平成16年9月30日)

 「相当対価の支払を受ける権利について、分割された各期間における特許発明の実施に対応する分ごとに当該支払時期から消滅時効が進行する」とし、「特許法35条により従業者に認められた法定の権利であるから、消滅時効期間は10年」であるとして、消滅時効が完成していると判示した。
(判例タイムズ1181号)

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 ■ 「知っておきたいソフトウェア特許関連判決 新設の間接侵害規定を適用し、ワープロソフト「一太郎」の差止請求を認容」(上羽秀敏弁理士)

 本判決(東京地裁平成17年2月1日)は、平成14年改正で新設された間接侵害規定(特許法101条2号、4号)を適用した点、装置特許及び方法特許でコンピュータプログラムの侵害を認めた点において、おそらく最初の判決であると解説している。
(パテント2005年8月号62頁)

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 ■ P2Pソフトウェアと著作権侵害−米最高裁MGM対グロクスター判決(弁護士井口加奈子)

 P2Pネットワークによる著作物ファイルの交換を可能にするソフトウェアを配布しているグロクスターらに対し、違法な意図があるとして、二次的侵害責任があると初めて判示した最高裁判決に関する簡略解説である。
(NBL815号4頁)

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