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2005年09月22日

「知っておきたいソフトウェア特許関連判決 新設の間接侵害規定を適用し、ワープロソフト「一太郎」の差止請求を認容」(上羽秀敏弁理士)

 本判決(東京地裁平成17年2月1日)は、平成14年改正で新設された間接侵害規定(特許法101条2号、4号)を適用した点、装置特許及び方法特許でコンピュータプログラムの侵害を認めた点において、おそらく最初の判決であると解説している。
(パテント2005年8月号62頁)