« 「知っておきたいソフトウェア特許関連判決 新設の間接侵害規定を適用し、ワープロソフト「一太郎」の差止請求を認容」(上羽秀敏弁理士) | TOP | 「東京地裁知的財産権部における専門委員制度の活用について」(高部眞規子、熊代雅音) »

2005年09月22日

「東芝職務発明相当対価請求事件」(東京地裁平成16年9月30日)

 「相当対価の支払を受ける権利について、分割された各期間における特許発明の実施に対応する分ごとに当該支払時期から消滅時効が進行する」とし、「特許法35条により従業者に認められた法定の権利であるから、消滅時効期間は10年」であるとして、消滅時効が完成していると判示した。
(判例タイムズ1181号)