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2007年04月05日
 ■ プロバイダ責任制限法に関する事例

 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律に基づき、発信者に係る住所、氏名及びメールアドレスの開示を求めるとともに、損害賠償を求めた事案につき、裁判所は、氏名等の開示請求は認めたが、同法4条4項の「故意とは、権利侵害の明白性及び発信者情報開示の必要性の要件を具備していることを認識しながら、プロバイダが裁判外での開示請求者の請求に応ぜず、開示請求者に精神的苦痛などの損害が生じた場合をいい、同項の重過失とは、故意に近い注意欠如の状態をいうべきものと解すべきである」と判示し、損害賠償責任については、故意又は重過失がないものとして否定したものである。
(判例時報1956号130頁)

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