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2009年10月05日

著作権法の改正(平成22年1月施行予定)

【改正の趣旨】
 平成19年閣議決定(骨太方針2007)等に基づき、電子化された著作物等(デジタルコンテンツ)の流通促進のため、インターネット等を活用して著作物等を利用する際の著作権法上の課題の開発を図る。

【改正の概要】
1.インターネット等を活用した著作物利用の円滑化を図るための措置
 (1) インターネットで情報検察サービスを実施するための複製等
 (2) 過去の放送番組等をインターネットで二次利用する際の権利者が所在不明等である場合の利用
 (3) 国立国会図書館における所蔵資料の電子化
 (4) その他(インターネット販売等での美術品等の画像掲載、情報解析研究のための複製、送信の効率化等のための複製、電子機器利用時に必要な複製)
 以上の行為につき、権利者の許諾なく行えるようにする。

2.違法な著作物の流通抑止
 (1) インターネット販売等で海賊版と承知の上で行う販売の申出は権利侵害とする(罰則あり)
 (2) 違法なインターネット配信による音楽・映像を違法と知りながら複製することを私的使用目的でも権利侵害とする(罰則なし)

3.障害者の情報利用の機会の確保
 (1) 視覚障害者向け録音図書作成が可能な施設を公共図書館等にも拡大
 (2) 聴覚障害者のための映画や法曹番組への字幕やシュワの付与を可能に
 (3) 発達障害等で利用困難な者に応じた方式での複製も可能に