美容技術に関する使用差止め
平成21年4月14日大阪地裁判決 情報使用禁止等請求事件
「眉山の位置決めの仕方及びワックス脱毛作業に関する技術については,同時点において容易に取得ないし習得できる技術であったとはいえない。」「甲5誓約書のうち,被告らに対し原告ピアス退職後に眉山の位置決めの仕方及びワックス脱毛作業に関する原告技術を使用しない旨誓約させる部分は、上記作業を含む全体としての原告技術の使用を禁止するものであるから,使用者である原告ピアスの正当な利益の保護を目的とするものであるといえる。そして,被告らに対し眉山の位置決めの仕方及びワックス脱毛作業を含む全体としての原告技術の不使用を誓約させたとしても,下記の事情を考慮すれば,被告らの職業選択の自由を不当に制約するものではないというべきであるから,甲5誓約書のうち,被告らに対し原告ピアス退職後に眉山の位置決めの仕方及びワックス脱毛作業を含む全体としての原告技術を使用しない旨誓約させる部分は,公序良俗に違反するものということはできない。」
営業秘密ではない美容技術に関する使用につき、契約(誓約書)違反による使用差止めを認めたものであり、珍しい事案である。