営業秘密侵害罪における処罰範囲の拡大
平成21年4月30日、営業秘密侵害罪の構成要件の見直し等を内容とする「不正競争防止法の一部を改正する法律」が可決・成立しました(法律第30号)。
改正の概要は、� ̄超犯詭�侵害罪における「不正の競争の目的」という要件を「不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的」に変更する、�∈承重�行為または管理侵害行為による営業秘密の不正な取得を、その方法いかんにかかわらず刑事罰の対象とする、��従業者等が営業秘密の管理にかかる任務に背いて一定の方法により営業秘密を領得する行為を新たに処罰対象とする、というものです。
従来、営業秘密の不正な使用・開示が中心的な処罰対象とされていたため、不正な持ち出しが証明できても、会社外での使用、開示が立証できないという困難性があったことなどの事情等に基づく改正であり、昨今の営業秘密の重要性に鑑みるならば、とても重要な改正であると言える。
(弁護士 近藤剛史)