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2009年05月12日

不法行為の時効期間(除斥期間)に関する最高裁判例

平成21年04月28日 最高裁判所第三小法廷

 殺人事件の被害者の有していた権利義務を相続した被上告人らが,加害者である上告人に対して,不法行為に基づく損害賠償を請求する事案であり,不法行為から20年が経過したことによって,民法724条後段の規定に基づき損害賠償請求権が消滅したか否かが争われた事案である。

 最高裁は、「被害者を殺害した加害者が,被害者の相続人において被害者の死亡の事実を知り得ない状況を殊更に作出し,そのために相続人はその事実を知ることができず,相続人が確定しないまま上記殺害の時から20年が経過した場合において,その後相続人が確定した時から6か月内に相続人が上記殺害に係る不法行為に基づく損害賠償請求権を行使したなど特段の事情があるときは,民法160条の法意に照らし,同法724条後段の効果は生じないものと解するのが相当である。」とした。

 なお、上記法廷意見に対し、裁判官田原睦夫による「私は,民法724条後段の規定は,時効と解すべきであって,本件においては民法160条が直接適用される結果,被上告人らの請求は認容されるべきものと考える。」との意見が付されている。

 法解釈論としては、上記田原意見の方が論理が一環すると思われるが、法廷意見は、民法160条の類推適用という解釈論を採用したものである。いずれにおいても、一般市民感情及びスワリのよさ(結論の妥当性)に配慮した妥当な判決と言えよう。