週刊誌の表紙、広告が名誉毀損になるとされた事例
東京地裁平成20年12月25日判決(判時2033号26頁)
「一般人が、本件表紙あるいは本件広告の記載のみを読むと、本件記事は、、、との印象及び認識を持つ可能性が高いことは否定し難い」「本件表紙や本件広告は、何ら根拠がないにもかかわらず、、、、原告の社会的なイメージや評価に深刻な打撃を与えるおそれがあることは明らかである」「読者を誤導させるものであって、社会的に許容されるような省略や誇張の範囲内にとどまる表現とはいえないこともまた明らかであるから、結局、本件表紙や本件広告の掲載行為は、原告らの社会的評価を低下させる不法行為(名誉毀損)に当たるものというべきである」
見出しや広告のみについて名誉毀損の成立を認めた珍しい事例であるが、妥当な判断と言えよう。