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2007年09月14日

継続的契約における更新拒絶

新聞販売店契約につき、業績不振や虚偽報告を理由に更新拒絶を行った事案につき、裁判所は、「本件新聞販売店契約の更新拒絶には、信義則上、信頼関係の破壊等契約関係の継続が困難な事情が存在することなど、本件新聞販売店契約を終了すべき正当な理由が必要であると解される」上記更新拒絶は無効であるけれども、「上記更新拒絶をもって被告がその優越的地位を濫用したものとまではいえず、原告甲野主張の不法行為は成立しないというべきである」と判示した。

(判例タイムズ1244号213頁)