« 特許ライセンス契約における最恵待遇条項 | TOP | ダスキン事件に見る信頼回復義務 »

2007年06月27日

URLにおける標章の表示につき争われた事例

平成18年4月18日大阪地裁判決

 ホームページのURLにおける標章の表示等につき争われた事件につき、裁判所は、「本件において問題となっているホームページの画面は、現商標商品の写真や現商標が掲載され、あるいは、新商標商品の写真が掲載され、新商標が表示されているものであるので、被告標章7に格別の周知性があるとは認めることができない本件においては、これらの画面を閲覧したした者が、URLの被告標章8(yodel)を見て、画面に掲載されている被告製品の識別標識(標章)であると認識するとは認めることはできない。したがって、本件においては、URLを表示するウィンドウに「yodel」なる文字列を用いたことは、商標としての使用には該当しない」とし、名刺上の記載については、「商標法2条3項8号の広告的使用に該当するか否かが問題となる」が、「本件で問題となっている名刺には被告標章21が単独で用いられているにすぎず、宣伝文句等の記載もないことによれば、同標章が被告製品に関して付されたものと認めることはできない」とし、これらの行為については商標権侵害にはならないと判示した。

(判例タイムズ1238号292頁)