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2007年06月25日

特許ライセンス契約における最恵待遇条項

平成18年12月25日東京地裁判決

液晶パネル等の特許ライセンス契約における最恵待遇条項に関する合意の有無が争われた事件につき、裁判所は、「最恵待遇条項は、本件契約の根幹である実施料の支払方法につき変更をもたらすものであり、当事者双方に対して重大な影響を及ぼすものであるから、本件契約に最恵待遇条項を設けることは被告にとり重要なことであり、その内容について原告と被告との間で合意が成立していたのであれば、その合意内容が本件契約書に記載されていたはずであるが、本件契約書には、そのような条項は設けられていない。また、本件契約書には完全合意条項が設けられているから、仮に、本件契約締結前に、AとBとの間で最恵待遇条項の合意が成立していたとしても、原告と被告との間に、本件契約書に明記されていない最恵待遇条項を含む契約が成立したとは認め難い」として、本件契約締結の際に、最恵待遇条項の合意が成立したとはできないと判示した。

(判例時報1964号106頁)