« 特定贈与を受けた者と包括遺贈を受けた者との関係 | TOP | 特許ライセンス契約における最恵待遇条項 »

2007年06月18日

信用回復措置等の請求が認められた事例

平成19年6月11日大阪地裁判決

 本件は、被告のした広告が、被告と競争関係にある原告の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知に当たるとして、原告が、不正競争防止法2条1項14号、4条、14条に基づき、損害賠償と信用回復措置を求める訴訟であるが、裁判所は、「原告製品のリアリーフは、被告製品のリアリーフと形態において同一ないし類似するとはいえないから、被告製品のリアリーフを模倣したものということはできない。そうである以上、原告製品のリアリーフは、被告製品のリアリーフの模倣(真似)であるとする本件広告は、虚偽の事実を告知するものというべきである」「ジムニーの交換部品市場の状況からすれば、本件においては、損害の賠償とともに、原告の営業上の信用を回復するのに必要な措置として、本件広告が掲載された雑誌(「ジムニースーパースージー」及び「ジムニープラス」)に、別紙謝罪広告目録のとおりの広告を掲載させることが相当である」と判示し、信用回復措置等の請求を認めたものである。

(最高裁HP)