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2007年06月12日

アメフト部の練習における学校事故

京都地裁平成19年5月29日

 被告の設置する高等学校のアメリカンフットボール部の合宿における練習中に急性硬膜下血腫の傷害を負い死亡したBの両親である原告らが、(1)同部の顧問及び監督である教諭には、�‘栄瑤砲�ける指導を行うにあたり頭部外傷事故を防止する注意義務を怠った過失、�■造�不調を訴えたとき直ちに救急車の出動を要請しなかった過失があるなどと主張して、被告に対し、国家賠償法1条に基づき、損害賠償等を求めた事件である。
 京都地裁は、「C教諭は、主として、戦術面での有利さを考えて正しいヒッティングフォームの指導をしており、新入生に対し、頭部から当たることの危険性、そして正しいヒッティングフォームで当たることが事故防止の観点からいかに大切であるかについて説明し、新入生に理解させる努力を十分に行っていたものとはいえないし、そのため、本件合宿においても、Hコーチは頭と手の3点で当たるように指導し、また、本件オクラホマ練習において手よりも頭が先に当たった場合においても、C教諭、Hコーチ及びOBがその都度適切な指示を行っていないなど、C教諭の正しいヒッティングフォームについての指導は徹底していなかったものというほかない。この意味において、C教諭には前判示の注意義務を怠った過失があるといわざるを得ない」として過失を認定したものの、「単純型の急性硬膜下血腫は、比較的軽度の衝撃でも発生しうること、頭部よりも手を先に相手の身体に当てる正しいヒッティングフォームで当たっても、頭部が相手の身体(頭部を含む。)に当たること自体は避けられないこと、Bがどのような態様で急性硬膜下血腫の原因となる頭部打撲を被ったのかについてその具体的な状況を認めるに足りる証拠が存在しないことからすれば、C教諭の上記注意義務違反の結果、B又は練習相手が、頭部から当たる危険なヒッティングフォームで練習相手又はBと当たったとも、さらに、頭部から当たる危険なヒッティングフォームで当たった結果、Bが、急性硬膜下血腫の原因となる頭部打撲を被ったものとも認めることができない。」として、C教諭の過失とBの死亡との因果関係を否定し、原告の請求を棄却したものである。

(最高裁HP)