契約準備段階における信義則上の注意義務
「最三判平成19・2・27を踏まえた契約準備段階における実務上の注意点」
三井物産�衙〔撹堯…山ぁ―せ瓠�高野雄市氏
商品の継続的な製造・販売に関する契約の交渉において、交渉決裂の直接の原因が第三者にありながらも、その交渉の間に入り、直接の交渉当事者として介在した者が、契約締結に対する過大な期待を抱かせ、信頼を誘発する行為をなしたことに着目し、当該交渉当事者に対する契約準備段階における信義則上の注意義務違反を認めた最高裁判例に関する解説である。
論者は、意向書(Letter of Intent)などの書面を交わしたり、自らが置かれた位置が信義則上の注意義務を生じる段階に達しているかを常に意識しながら、フェアかつオープンな態度で交渉を継続することが最も大切であるとしている。
(NBL858号26頁)