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2007年06月04日

判断の遺脱を理由に審決を取り消した事例

平成19年5月30日知財高裁(審決取消請求事件)

「審決は、本願発明の「直流電流成分除去部」が直流電流成分を除去するとの構成、及び「増幅部」が電流電圧変換するとの構成について、引用発明と対比しておらず、本願発明が上記の点において引用発明と相違するか否かについて判断を遺脱したものであって、この点が審決の結論に影響することは明らかであるから、審決の認定判断には違法がある。」「引用発明との対比を誤った瑕疵があるので、この点に関しては、むしろ、審決において、改めて、出願人である原告に対して、本願発明の容易想到性の存否に関する主張、立証をする機会を付与した上で、再度の判断をするのが相当であるといえる。」などとして「本件審決の請求は、成り立たない」とした審決を取り消したものである。

(最高裁HP)