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2007年05月08日

データベース開発請負契約の債務不履行

東京地裁平成18年6月30日判決

ソフトウェア開発基本契約を締結し、発注者に対し、サーバーを販売したものの、データベースを完成させることができなかった事案につき、裁判所は、「本件契約は、データベースの開発を目的とした請負契約であると解されるところ、原告が被告から本件サーバーを購入したことは、原告と被告との間の本件サーバーにかかる売買契約であるといえる。」しかし、「ウィンドウズサーバーによるデータベースの開発を前提にしており、そのことからこれまで使用していたマッキントッシュサーバーからウィンドウズサーバーに変更することを前提として、原告はウィンドウズ用の本件サーバーを購入したのであって、本件データーベースの開発がなければ本件サーバーを購入していない関係にあるといえる。」「このように本件サーバーにかかる売買契約は本件契約と一体であり、本件契約の解除事由は当然に本件サーバーの購入にかかる売買契約の解除事由に該当するものというべきである」として、既払代金の返還及び本件サーバーの撤去が認められたものである。

(判例時報1959号73頁)