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2007年05月07日

Eディスカバリー(Federal Rules of Civil Procedure)

「米国訴訟におけるディスカバリー手続と日本企業に求められる対応 ーEディスカバリーに関する改正法を踏まえて」 弁護士眞鍋佳奈

2006年12月1日、Eディスカバリーに対応した米国連邦民事訴訟法規則(Federal Rules of Civil Procesure)の改正法が施行され、電子的に保存された情報について、「electronically stored information」を追加してディスカバリーの対象となることを明確にしたというものである。
論者は、会社法により要請されている法定書類の備置や個人情報保護法による個人情報の適正な管理など、法令順守の態勢を備えることは最低限の要請であるが、米国での訴訟に巻き込まれる可能性のある企業は、訴訟が合理的に予期された段階で適切な訴訟ホールドが可能性を取っておくことも不可欠であり、また、電子情報を含めた全社的な文書・データ管理規定の整備とその実施が必要であるとしている。

(NBL856号22頁)