貸金業者の期限の利益の喪失を前提とする一括請求事件
大阪高裁平成18年7月21日判決
貸金業者による貸金請求事件につき、大阪高裁は、「本件期限の利益喪失特約がその文言とおり効力を有するとすると、、、利息制限法1条1項の趣旨に反して容認することはできない」「本件期限の利益喪失特約は、法律上は、制限超過部分の利息の支払を怠った場合に期限の利益を喪失するとする部分は、同項の趣旨に反して無効である」「上告人において、被上告人の求めに応じて分割支払を継続することによって期限の利益を再度付与されているとの誤解を有することは十分あり得ることである」「期限の利益を既に喪失していることなどにつき誤解を有していたことは、特段の事情のない限り、推認することができるものというべきである」として、審理不尽の違法があるとして、原判決を破棄したものである。
(判例時報1953号144頁)