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2007年05月03日

著作権に関するロイヤリティ支払の合意を否定した事例

平成19年4月25日東京地裁判決


原告(バディ・コミュニケーション株式会社)が,バディが被告ハドソンから発注を受けて別紙1物件目録1記載のコンピュータプログラムを作成し,同プログラムの著作権を有することを前提に,主位的請求として,被告ハドソンに納入した同プログラムの複製物を被告ハドソンが他社に販売又は貸与する場合には,その販売及び貸与について被告ハドソンからバディに対してロイヤリティを支払う旨の合意が成立していたと主張していた事件につき,東京地裁は,「バディと被告ハドソン間にロイヤリティ支払の合意があったとは認められず,他に,これを認めるに足りる証拠はない。理由は以下のとおりである。ア 具体的な交渉の経過が認められないこと,イ 合意の内容に関する書面は作成されていないこと,ウ 本件訴訟に至るまで,ロイヤリティの請求が行われていないこと」を理由とし「客観的な事実経過及びバディの対応は,ロイヤリティ支払の合意の存在とは整合しないのであって,結局,同合意は成立していないものといわざるを得ない」と判示した。

(最高裁HP)