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2007年03月23日

自筆証書遺言無効事件

 本文中には、遺言者の署名捺印がなく、封筒に署名捺印があったケースにつき、裁判所は、「本件文書と本件封筒が一体のものとして作成されたと認めることができない以上、亡太郎が本件封筒の裏面に署名し、その意思に基づいて押印したかどうかを問うまでもなく、本件文書には亡太郎の署名及び押印のいずれも欠いており、本件遺言は、民法968条1項所定の方式を欠くものとして、無効である」と判示した。
(判例時報1955号41頁)