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2007年03月16日

マンション無断立入事件

 マンションの管理会社が賃料を延滞していた入居者の建物につき、賃貸借契約の条項に基づき無断で立入を行った事件につき、裁判所は、「賃料の支払や本件建物からの退去を強制するために、法的手続によらずに、原告の平穏に生活する権利を侵害することを許容することを目的とするものというべきところ、このような手段による権利の実現は、法的手続によったのでは権利の実現が不可能又は著しく困難であると認められる緊急やむを得ない特別の事情がある場合を除くほかは、原則として許されないというべきであって、本件特約は、そのような特別の事情のがあるとはいえない場合に適用されるときは、公序良俗に反して、無効であるというべきである」と判示した。
(判例時報1954号80頁)