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2007年03月01日

「<特集)破産管財人の注意義務 2つの最一判平成18/12/21を読んで」 相澤光江他27名弁護士

 建物賃借人の破産管財人が賃貸人に預託していた敷金返還請求権に対して質権を設定していたにもかかわらず、破産宣告後賃貸人に賃料等を現実に支払わず、かえって敷金を充当したことにより、破産財団が破産宣告後の賃料等の支払を免れた場合につき、質権者が破産管財人に対し、不当利得の返還を求めるとともに、選択的に、上記行為は破産管財人の善管注意義務に違反するとして損害賠償を求めた事案について、各論者の評釈が紹介されている。
 破産管財人は、別除権者への弁済額を多くすることよりも、財団組入額を増加させようと考えるのが一般的であり、他方で、担保価値維持義務があるとするものであり、実務的には難しい判断が要求されるケースと言えよう。
(NBL851号14頁)