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2007年03月05日

ビル賃貸借における看板設置禁止請求事件

 ビル店舗における賃借人が共用部分及び公道上に無断で設置された看板等についてその設置禁止を求めた事件につき、裁判所は、「多数の賃借人が入居するビルにおいて、個々の賃借人がビルの共用部分に任意に看板等を設置できるとすれば、ビルの所在、外観及び個々の賃借物件の形状等諸般の状況を考慮して当該賃貸借契約を締結した賃借人の営業にとって支障が生ずるし、実際、他の入居者から苦情を受けている上、被告自身も、他の賃借人の看板撤去を求めていたことからすれば、本件袖看板及び本件メニュー板は、『他の入居者の営業に支障を及ぼすような』ものであるということができる」と判示した。
(判例時報1953号146頁)