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2007年02月23日

不執行の合意がある場合の強制執行排除事件

 公正証書に基づく債権差押事件において執行抗告した事件につき、最高裁は、「強制執行を受けた債務者が、その請求債権につき強制執行を行う権利の放棄又は不執行の合意があったことを主張して裁判所に強制執行の排除を求める場合には、執行抗告又は執行異議の方法によることはできず、請求異議の訴えによるべきものと解するのが相当である」と判示した。必要的に口頭弁論が開かれる請求異議の訴えの手続の方がふさわしいと判断されたものと思われる。
(判例時報1952号92頁)