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2007年02月19日

「物上保証人に対する担保不動産競売手続を承継した代位弁済者の求償権の時効中断の有無(上)」 酒井廣幸弁護士

 「債権者が物上保証人に対して申し立てた不動産競売について、執行裁判所が競売開始決定をし、同決定正本が主債務者に送達された後に、主債務者から保証の委託を受けていた保証人が代位弁済をした上で、債権者から物上保証人に対する担保権の移転の付記登記を受け、差押債権者の承継を執行裁判所に申し出た場合には、上記承継の申出について主債務者に対して民法155条所定の通知がされなくても、次のとおり、上記代位弁済によって保証人が主債務者に対して取得する求償権の消滅時効は、上記承継の申出の時から上記不動産競売の手続の終了に至るまで中断する」と判示した最高裁(平成18年11月14日)についての解説がなされている。
(NBL850号38頁)