特許権侵害に関する警告書の送付が違法とされた事件
警告書の送付行為が問題となった事案につき、裁判所は、「特許権侵害について、事前の事実的、法律的調査が不十分なまま、警告書を送付するに至った場合については、当該不正競争行為について過失が認められるべきであるし、また、競業者の取引先に対する警告等が、特許権者の権利行使の一環としての外形をとりながらも、その目的が競業者の信用を毀損して特許権者が市場において優位に立つことにあり、その内容、態様等において社会通念上必要と認められる範囲を超えたものとなっている場合などには、当該不正競争行為について、故意ないしは少なくとも過失が認められ得るものというべきである」と判示した。
(判例時報1951号106頁)