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2007年01月30日

洗浄処理剤発明者事件

 製薬会社における洗浄処理剤に関する発明者につき争われた事件につき、東京地裁は、「『発明』とは『自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの』をいうから(特許法2条1項)、真の発明者(共同発明者)といえるためには、当該発明における技術的思想の創作行為に現実に加担したことが必要である。したがって、具体的着想を示さずに、単なるアイデアや研究テーマを与えたにすぎない者などは、技術的思想の創作行為に現実的に加担したとはいえないから、真の発明者ということはできない」と判示し、原告の請求を棄却した。
(判例タイムズ1225号301頁)