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2007年01月24日

宇宙開発事業団プログラム著作権事件

 ロケット及び人工衛星の制御プログラムに関する著作権の帰属が争われた事件につき、東京地裁は、「原告は、本件プログラム一の形成に当たって、定式化、アルゴリズム、入力データ、出力仕様などの技術的資料を提示するとともに、被告CRCの技術者らとともに、ソフト機能の検証及び確認を行ったものであるが、プログラムの具体的記述に原告の思想又は感情が創作的に表現されたと認めるに足りる証拠はなく、これらの諸活動をもって、原告の思想又は感情を創作的に表現すると評価される行為ということはできない」等と判示し、著作権及び著作者人格権が原告にあるとの確認を求めた請求を棄却した。
(判例時報1949号113頁)