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2007年01月22日

「特集 「学納金返還請求」最高裁判決を読んで」 落合誠一教授他

 「本件不返還特約が,その目的,意義に照らして,学生の大学選択に関する自由な意思決定を過度に制約し,その他学生の著しい不利益において大学が過大な利益を得ることになるような著しく合理性を欠くものとまでは認め難く,公序良俗に反するものとはいえない。その他,本件において,本件不返還特約の効力の全部又は一部を否定すべき事情や被告大学が本件学生納付金の返還を拒むことが信義に反するというべき事情もうかがわれない。そうすると,被告大学は,原告に対し,本件授業料等について不当利得返還義務を負わないというべきである」とした最高裁に関する学者、実務家の評釈が掲載されている。(NBL849号8頁)