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2007年01月13日

仮差押命令と先日付振込による弁済との優劣

 第三債務者が仮差押命令の送達を受けた時点において、銀行に対して先日付による振込を依頼していた場合において、それによる弁済が有効になるかどうか争われた事件につき、最高裁は、「第三債務者は、原則として、仮差押命令の送達後にされた債務者の預金口座への振込みをもって仮差押債権者に対抗することはできないというべきであり、上記送達を受けた時点において、その第三債務者に人的又は時間的余裕がなく、振込依頼を撤回することが著しく困難であるなどの特段の事情がある場合に限り、上記振込みによる弁済を仮差押債権者に対抗することができるにすぎないものと解するのが相当である」と判示した。
(判例時報1947号58頁)