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2006年12月22日

ロケーションフリーTVを使った「まねきTV]事件

 ソニー製のロケーションフリーTVの構成機器であるベースステーションを用い、ユーザーがインターネットを通じてテレビ番組を視聴できるようにした、そのサービス提供会社に対し送信可能化権の侵害といえるかどうか争われた事件につき、東京地裁は、「特定の一主体に送信しているといざわるを得ないから」「本件サービスのおける個々のベースステーションは、『自動公衆送信装置』に当たらず、債務者の行為は、著作権法2条1項9号の5に規定する送信可能化行為に当たらないというべきである」と判示し、債権者の仮処分申請を認めなかったものである。
(判例時報1945号95頁)