プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求が認められた事件
「本件各書込みが、原告の名誉を毀損し、その権利を侵害していることは明白というべきであるから、違法性阻却事由の主張立証責任が原告にあると解するとしても、被告は、本件各書込みに係る発信者情報を開示する義務を負う」として開示請求は認めたものの、「被告としては、、、本件発信者情報を開示ができるか慎重に検討した上で、原告に開示しなかったということができ、被告が本件発信者情報を開示しなかったことについて、過失があったかどうかは格別、重過失があったとはまでは認められない」と判示し、損害賠償責任については否定した。
(判例タイムズ1222号207頁)