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2006年12月11日

特許権を侵害する旨の文書の送付が違法であるとされた事件

 「被告が、原告の取引先である・・・に被告文書を送付した行為は、・・・その告知行為が特許権者の権利行使の一環としての外形をとりながらも、競業者の信用を毀損して特許権者が市場において優位に立つことを目的とし、その態様も社会通念上不相当であって、権利行使の範囲を逸脱するものというべきであるから、違法性は阻却されず、競争関係にある原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知又は流布する行為に当たるというべきである。よって、被告文書の送付行為は、不正競争防止法2条1項14号所定の不正競争行為に該当する」。
(判例時報1944号139頁)