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2006年12月04日

就業時間中の私的メールのやりとりが懲戒の対象になるか争われた事件

 従業員が就業時間中に私的メールの交信を行ったり、チャットを利用したり、他の従業員に対し、参加を呼びかけた事案につき、札幌地裁は、「いずれも業務用パソコンを私的に利用した行為であり、他の職員にチャットの利用を誘ったことのほか就業時間内の外部者とのチャット交信などその行為は悪質であり、職場規律・企業秩序の点からも軽視できないものであるから、規程27条2項(物品の私用禁止)に該当するというべきである」と判断したが、本件「減給処分は、懲戒処分としての合理性に乏しく、社会通念上重すぎて不当というべきであって、懲戒権の濫用として無効である」と判示した。
(判例タイムズ1221号271頁)