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2006年11月22日

プリペイドカードシステム契約不履行事件

 国際電話用のプリペイドカードシステムにつき原被告間にて採用する協議が行われていた事案につき、裁判所は、「契約締結権限を有する被告国際電話サービス部において、覚書の記載ないし覚書締結の趣旨に従い、本件カードサービスの開始に当たっての障害たる技術的問題が解消されたとの認識の下で本件カードサービスの開始決定を対外的に明らかにしたのであるから、遅くとも平成13年6月15日に本件カードサービスの開始を通知し、準備を指示した時点で、被告において平成13年7月5日に本件カードサービスを開始するとの合意が原被告間でなされ、同債務が被告に生じたというべきである」と判示した。所謂「契約締結上の過失」の問題ではなく、契約の成立が認定された事案である。
(判例時報1943号46頁)