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2006年11月20日

「債権管理回収の基礎知識 第5回 担保不動産競売」 古賀政治弁護士

 短期賃貸借保護制度が廃止され、そのかわり抵当建物使用者は代金納付後6ヶ月の間明渡の猶予を受けることができるようになった建物明渡猶予制度(平成15年改正)について論じられている。建物使用期間における使用対価支払義務は法定されているものの、その間の占有減価については行うべきではないと論じられている。
(NBL845号28頁)