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2006年11月17日

「自動車の所有権留保販売と買主の倒産」 大阪大学吉田光碩

 自動車の所有権留保売買において買主に民事再生の手続が開始された事例につき、東京地裁(平成18年3月28日)が「原告は、再生手続によらないで、担保権本来の実行方法により、別除権を行使することができ、本件においては、被告会社に対して本件各自動車の引渡しを求めることができる」と判示した裁判例を紹介している。その上で、一応取戻権を承認した上で、民事再生・会社更生にあっては場合によってその取戻し(=所有権留保の実行)を中止命令(民事再生法31条、会社更生法25条1項)でコントロールする方向が採られるべきであろうという道垣内教授の学説を紹介されている。
(金融法務事情1786号4頁)