「M&A等における知的財産権リスクについて」 弁護士早稲田祐美子
M&Aにおいて、知的財産権の存在、権利範囲、存続期間、対抗要件、ライセンス条件等を確認するデュー・ディリジェンスが必要であるが、後日、裁判等で特許が無効とされる場合もあることが指摘されている。また、包括クロスライセンスの相手方企業がライバル企業と合併するなどのケースも考えられるため、包括クロスライセンス契約においては、change of control(支配権移動)条項、すなわち相手方の支配権の変動があった場合、契約解除できるという条項を入れておく必要があることなどが指摘されている。
(NBL844号7頁)