« 所有権留保特約付売買において代金債権が再生債権であるとされた事例 | TOP | 矢沢永吉パチンコ機事件 »

2006年10月09日

モデル引抜き行為不法行為事件

 モデルの有料職業紹介事業に関する労働者の引抜き行為につき、東京地裁は、「被告らが多数の原告モデル等に対し、原告会社のモデル資料から得たモデルに関する情報を利用し、原告会社や原告淺井に対する批判を交えて、一定期間に集中し、また退職後かなりの長期間にわたって、原告会社との契約解消及び被告会社との契約締結を勧誘したことが認められるが、このような方法と態様による勧誘行為は、著しく社会的相当性を欠くといわざるを得ず、不法行為に該当すると認めるのが相当である」と判示した。
(判例時報1936号87頁)