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2006年10月02日

所有権留保特約付売買において代金債権が再生債権であるとされた事例

 東京地裁は、自動車販売業者が有していた売買代金債権につき、「本件売買契約は、所有権留保特約付売買契約の形式を採っているものの、実質的には、債権担保の目的のために締結されたものであり、本件においては、本件各自動車を被告会社に売却した上で、本件各自動車について非典型の担保権(いわゆる所有権留保)を設定したものと認めることが相当である」とした上で、「本件売買契約において、売主が買主に対して負担する本件各自動車について所有権移転登録手続をする債務は、買主が売主に対して負担する残代金債務とけん連関係に立つとはいえないと解するのが相当・・・共益債権とすべき事由は見出せない」「設定された担保権について別除権を行使することができ、担保を失うものではないのであるから、再生債務者である買主の立場にある者と比較して、格別保護に欠けるとはいえない。」と判示した。
(金融法務事情1781号64頁)