準備書面等の記載における名誉毀損の成否が争われた事件
「訴訟上の主張、立証活動を、名誉毀損、侮辱に当たるとして損害賠償を認めることについては、相手方の悪性主張のための正当な訴訟活動を萎縮させて民事訴訟の本来果たすべき昨日を阻害することもあるから、慎重でなければならない。」「民事訴訟の本来の機能を阻害しないように留意しながら判断していくほかないが、主要な動機が訴訟とは別の相手方に対する個人攻撃とみられ、相手方当事者からの中止の警告を受けてもなお訴訟における主張立証に名を借りて個人攻撃を続ける場合には、訴訟における主張立証であることを理由とする違法性阻却は認められない。」「原告に生じた精神的損害の額を金銭的に評価すれば、20万円とするのが相当である。」
(判例時報1934号65頁)