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2006年07月31日

「改正消費者契約法の解説」 内閣府国民生活局消費者団体訴訟制度検討室

 平成12年に制定された消費者契約法について、消費者全体の利益擁護を目的として、直接の被害者ではない第三者である適格消費者団体に差止請求権を付与するという我が国初の消費者団体訴訟制度についての解説がなされている。差止の対象となる事業者の行為としては、本法上の不当な勧誘行為および不当な契約条項を含む消費者契約の申込みまたはその承諾の意思表示をすることとされている。2007年6月施行予定である。
(NBL837号15頁)