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2006年08月01日

音楽の著作権について、その使用許諾契約及び著作権の帰属が争われた事件

 「被告は、本件契約は、本件楽曲等の著作権の譲渡を内容とするものであったとも主張する。しかし、著作権の譲渡は著作権者に重要な影響を及ぼすものであるにもかかわらず、本件契約においては、契約書等、譲渡の合意があったことを明確に示す文書が作成されていないこと、被告としては、本件再放送等において追加の対価を支払うことなく自由に本件楽曲等を使用することができれば、本件契約の目的を十分達成することができること、、、などからすると、本件楽曲等については、本件契約により、被告に対し、被告が本件各番組の背景音楽等あるいはスポットとして使用することについては包括的な許諾がなされたものと認められることは前記の通りであるものの、著作権譲渡の合意があったとまでは認めることはできない」と判示した。
(判例時報1930号133頁)